最高裁判所第一小法廷 昭和35年(あ)1462号 決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人ら両名本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一、二審判決の公職選挙法一四二条に関する解釈は正当であり、原判決が第一審判決の判示するような事実関係にある本件を同条に問擬したのは相当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)